1.不動産鑑定評価

不動産鑑定評価基準※ に従って不動産の鑑定評価を行い成果物として鑑定評価書を発行します。

 売買価格の参考、企業への現物出資をする不動産の評価、減損会計のための評価など

 特に経営する企業と同社の役員間、親子・親類間における不動産売買では価格の妥当性、中立性の疎明資料としての必要資料として活用されています。

 銀行のお取引先から鑑定評価の依頼をお受けすることが一番多かったのがこの企業と役員などをはじめとする親族間の不動産売買における適正な取引価格の資料としての鑑定評価でした。この件に関しましては、細かいところまで気を遣うポイントについてのノウハウを蓄積していますので、弊社の鑑定評価がきっとお役に立てるものと自負しています。

※ 不動産鑑定評価基準 国土交通事務次官通知として発出された文書で、不動産鑑定評価を行う上で順守すべき事柄が記載されています。

2.コンサルティング業務

(1)不動産鑑定評価基準に従わない不動産評価

減損会計の判定資料として、又は金融機関における担保評価、企業内における不動産売買の意思決定のための資料など、大量の物件を安価・迅速に評価することが要請される場合があります。

この場合、状況に応じて不動産鑑定評価基準の定めを厳密に適用しないことで、安価・迅速・大量な評価を実現することができます。ただしこの場合は成果物(調査報告書)における調査価格に「鑑定評価とは結果が異なる可能性がある旨」の記載を行う場合があります。

(2)不動産における様々な調査・アドバイス

賃料水準の妥当性、地価水準の調査レポート等の不動産の価格・賃料等についての調査報告及び不動産投資・購入等におけるアドバイス等

まずはご相談ください。(相談料は無料です。)